バイクの事業用ナンバープレートとは
バイクの事業用ナンバープレートとは、ビジネス目的でバイクを利用する際に必要となる法人プレートのことです。
バスやトラック、またタクシーなどの四輪車は緑色の事業用ナンバープレートがあります。
この緑のプレートは四輪車だけでなくバイクにもあり、排気量126cc以上のバイクをビジネス目的で利用する際には事業用ナンバープレートとしての取り付けが義務となっています。
街の中を走るバイクを見ると、緑色のナンバープレートを装着したバイクを見かけることが多くあります。
この多くは運送業者が所有している配送バイクではないでしょうか。
自動車と比較すると小回りが利くバイクは、緊急性が高い荷物や渋滞が起こりやすい場所の運送などで活躍しています。
近年ではバイク便と呼ばれる運送サービスもあります。
求人募集には、バイク便のライダーを募集していたり、ウーバーイーツの配達業務などバイクを使うお仕事も増えています。
個人でも必要なの?
事業用ナンバープレートは、法人が所有しているバイクでも個人が所有しているバイクでも、ビジネス目的でそのバイクを使用する際には着用が義務づけられています。
ただし着用が義務付けられているのは排気量が126cc以上のバイクなので、原付バイクの場合、そのバイクを使って配送業務をしても緑色のナンバープレートを着用する必要はありません。
もしも個人で所有しているバイクを使って運送の仕事をする場合には、住民登録をしているエリアを管轄する運輸局の窓口へ行き、貨物軽自動車運送事業経営届と運賃料金設定届に記入して申請します。
これらの申請書は窓口に置かれているほか、運輸局のホームページからダウンロードすることもできます。
申請方法は簡単で、申請した書類に問題がなければ当日中に緑色のナンバーを交付してもらうことができます。
事業用ナンバープレートを取得しないとどうなる?
もしも緑色の事業用ナンバープレートを取得しないままビジネス目的で個人所有のバイクを使った場合には、貨物自動車運送事業法の第70条に違反することになります。
この場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金刑に処せられるため、注意しなければいけません。
ただし、上記のように排気量が125cc以下の原付バイクの場合には、原付1種でも原付2種でも関係なく緑色のナンバープレートは不要です。
もしも個人が所有するバイクを使ってアルバイトを始める場合、雇用主とかわす契約書をよく確認して、使用車両に関する契約や規定を確認することをおすすめします。
ビジネスに使うこともあればプライベートで使用することもある場合には、ナンバープレートを好感しなくても有償運送許可証を発行してもらえばOKというケースもあります。