バイクの一時停止はどんな時に必要?
一時停止しなければいけない場所で停止しなかった場合、自動二輪車でも原付でも罰金刑となります。
金額は、原付なら5,000円、それ以外の自動二輪は6,000円で、反則点数は2点の減点となります。
一時停止は、道路標識で一時停止のサインが出されている所では必ずしなければいけません。
他に車がおらず安全な場合でも、一時停止のサインがあるのに停止しない場合には道路交通法違反となってしまうので注意が必要です。
知っておこう、一時停止の基準
道路交通法におけるバイクの一時停止の基準は、完全停止です。
車両が完全に停止していること、そして一時停止線の手前で止まっているか、という2点が基準となります。
多くのライダーは一時停止線の手前で足をつけば停止とみなされると理解していますが、残念ながらこの認識は正しくありません。
足がついているかどうかを基準にしてしまうと、片足だけでもOKなのか、それとも両足でなければいけないのか、また足はつま先だけを地面につければよいのか、それともかかとまでつける必要があるのか、もしも両足がベッタリつかないバイクに乗っている場合にはどうなるのだろう、などさまざまな疑問が出てくることでしょう。
もしも坂道で一時停止しなければいけない場合には、どうすれば良いのでしょうか?
教習所では、左足を地面につき、右足をリヤブレーキに置くようにと教えています。
坂道ではこの方法が最も安全性が高く、右手だけでブレーキを緩めるよりも事故を起こるリスクを低く抑えられます。
一時停止の基準となる完全停止は、止まりそうな状態ではなく、完全に止まっている状態でなければいけません。
警察官はバイクの走行スピードをチェックしているわけではなく、タイヤのホイールを見れば完全停止したかどうかが分かります。
一時停止の基準を間違って理解していると、自分では停止したつもりでも警察官から見たら停止していない状態となってしまい、罰金の対象となるので注意しましょう。
横断歩道に人がいたら要注意
横断歩道の手前に一時停止の標識が出ていた場合、必ずそこで一時停止しなければいけません。
しかし、それだけでは十分ではありません。
もしも横断歩道に人がいた場合、それが歩行者でも自転車でも渡り終えるまで停止した状態で待ちましょう。
場合によっては、歩行者がバイクに道を譲ってくれることがあります。
その場合には、一時停止したうえで安全確認をし、歩行者が渡ろうとしていないことを確認して前進してもOKです。
道路交通法では横断しようとしている歩行者を妨害した場合に違反となるため、歩行者が横断歩道を渡ろうとしていない場合、およびバイクに道を譲っている場合には歩行者を待つ必要はありません。